最近はめっきり寒さが増していて、マフラーとコートが手放せません。。
この寒さから、最近、弊社のお客様より、ご自宅やビルの水道管が 凍結し破裂してしまったというご相談が立て続けにありました。
また、私は神奈川在住ですが、とある1月サーフィンに行こうとポリタンクにお湯をいれようとしたところ、お湯が出てこないというトラブルがありました。
人にお湯を借りれて助かりましたが、真冬の海上がりに真水で体を洗うと思うと、毛穴がキュッとします。。。
ということで、今回は水道管凍結による破裂に対する、火災保険の補償範囲について纏めました。
結論、寒さで水道管が凍結して破裂してしまった、この場合、火災保険は適用できるか?
答えは「特約が付帯していれば補償できる」です。
ではその特約とは??
まず、この場合、損害は大きく分けて3つに分けられます。
ではそれぞれどのような条件が必要なのか
これは、火災保険の特約の一つである「破損・汚損」や「不測かつ突発的な事故」(※保険会社により表現が違います)によって補償します。
破裂してしまった水道管そのものを新しいものに交換するための、配管代や人工代です。
基本補償の「火災・落雷・破裂・爆発」とは別に、ご加入の保険証券にこの特約が付帯されている場合は、補償が可能ということです。
これは、火災保険の特約の一つで「水濡れ」によって補償します。
水道管や湯沸かし器など給排水設備が偶然な事故で損壊やトラブルを起こし、結果、漏水した場合の補償です。
2階から漏水し、1階の天井やクロスが汚れてしまった。
キッチン下の給排水管から漏水し、キッチンの床が水浸しになった際の天井や床の修理費用です。
これは、火災保険の特約の一つである「残存物取片付け費用保険金」(※保険会社により表現が違います)によって補償します
これは保険会社によって大きく補償が違い、また、上限金額もバラバラですので確認が必要です。
配管も新しくしたし、天井やクロスも修理した。でも、破裂した配管の処分代がかかる。そういった費用です。
つまり、基本補償の「火災・落雷・破裂・爆発」だけでは、いずれも補償できないということです。
他にも、家財だけでなく建物にも火災保険がついているかなど、いくつかの条件があります。
特に冬の時期、気温がぐっと下がる地域の方は、こういった補償が付帯されているのか、まずは、信頼できる保険代理店に証券を見てもらうといいと思います。
最後に、事故を未然に防ぐためにも、水道管凍結がしないように、夜中に水栓を閉めて、蛇口を開放し「水抜き」をするようにしておくなどの予防策をとっておくことをおすすめします。
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