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病気やケガで休んだ時は「傷病手当金」

弊社のHPをご覧いただきありがとうございます。

CREATEでクラーク(事務・総務)をしております内堀(うちぼり)です。

最近、気温も暖かくなってきてもうすぐ桜の咲くころとなってきました、だんだんと春の季節を感じます。(風がビュービューとすごいですが(;^_^A)

さて・・今回はタイトルにあります「傷病手当金」についてお話したいと思います。

健康保険では病気やケガで休んだ場合、「傷病手当金」が保険給付されます。

出産した時は「出産手当金」や「出産一時金」などがありますよね。

どんな時に支給されるの?

傷病手当の基本は次の1~4の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 仕事に関係性のない病気や療養であること

(業務中や通勤途中の病気やケガについては、労災保険で対応します。)

2. 療養のために仕事に就くことができないこと

(担当医師の意見をもとに仕事の内容を考慮して判断します。)

3. 4日以上仕事に就けなかったこと

(療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待機期間)、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には有給休暇、公休日を含みます。)

4.休業した期間について給与の支給がないこと

(給与が全額支払われている場合は原則、傷病手当は支給されません。)

また、通勤手当や住宅手当など一部でも固定的な手当て(給与)が支払われている場合は傷病手当金が減額されます。

どれくらい支給されるの?

傷病手当金は、日ごとで計算されます。

1日当たりの支給額は、直近1年間の標準報酬額を平均した額の30分の1の額に3分の2を乗じた額です。

給与や手当が支払われている場合は減額されます。

支給総額=直近1年間の標準報酬月額の平均額の1/30×2/3×支給日数

被保険者の期間が1年に満たない場合は、加入後の期間の平均額か、協会けんぽの全被保険者の平均額のいずれか低い額が用いられます。

申請書を書いたり、必要な書類を揃えたりするのはとても大変なことですが・・健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合会社の人事担当者に問い合わせて活用していきましょう。

その他に「高額療養費」「限度額適用認定」など色々な申請がありますので

またブログで情報を発信していきたいと思います。

長期仕事ができないとその間の収入が中断され心配になりますが傷病手当を申請し、安心して治療に専念していただければ・・と思います。

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