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使用者賠償補償の必要性

使用者賠償補償の必要性

いつも弊社のHPやインスタグラムをご覧いただきありがとうございます。

CREATE営業の藏元(くらもと)です。

先日新しいリスクとして、役員賠償責任保険についてご紹介しましたが、

今回は「役員個人」ではなく「会社」が訴えられた時の損害や補償についてご紹介します。

前提として、会社は従業員の心身の健康と安全を守るために配慮すべき義務(=安全配慮義務)があります。この安全配慮義務は民法にて定められていて、

例えば、従業員が業務に起因した事故により死亡、または後遺障害を負ってしまった場合、安全配慮義務を違反したとして、会社は従業員のご遺族や従業員本人から訴えられ、

高額な賠償責任を負う可能性があります。

こうした賠償責任から会社を守る補償が労災上乗せ保険の「使用者賠償責任補償」特約です。

例えば、この様な事故が起きたら・・・

・建築工事中に従業員が足場から転落し、後遺障害で寝たきりになってしまった。

・運送業で従業員が長時間労働していたことにより、過労死してしまった。

・過剰なノルマや度重なる叱責によりうつ病を発症し、その後自殺してしまった。

そもそも上記の様な場合、業務に起因する事故のため労災保険の補償対象となります。

労災保険は、遺族が国から一時金や遺族年金を受け取れる素晴らしい社会保障制度です。

しかし、あくまで遺族が生活を送れる必要最低限の金額設定のため、

お子様がいる家庭やこれまで通りの生活水準を保つには金額が足りない場合が多いです。

さらに大きいのが国の労災からは「慰謝料」が払われないことです。

そのため、国の労災保険からは払われない慰謝料や足りない将来の生活費を求め、

遺族が訴訟を起こし会社に賠償金を求めるケースが非常に増えています。

こうした高額な賠償責任への備えが「使用者賠償責任補償」になります。

考え方として自動車保険の自賠責保険(義務)+自動車保険(任意)の二本立てのようなイメージです。

万が一、上記のような事故が起き裁判になった場合、

会社が高額な賠償請求を防ぐためには、自分たちに事故発生の責任が一切無かったことを会社側は証明しなければなりません。

しかしながら、現実その立証は極めて難しくほとんどの場合、遺族が勝訴します。

遺族が勝訴した場合、国の労災保険から払われない慰謝料を含め数千万円の損害賠償を会社は負うことになります。

さらに近年、民法の改正もありこの損害賠償は1億を超える判決事例も増えています。

この損害賠償には命の値段=逸失利益や、慰謝料、治療費、葬祭費用などが含まれています。

もちろん、人の命というものの価値は決してお金で測れるものではありませんが、

損害賠償を算定するうえで、

命の値段=逸失利益を、その人が67歳まで働き稼いでたであろう金額と定義します。

この金額を「年齢」と「年収」にライプニッツ係数(民法上で定めれた指数)にて算出します。

例えば35歳年収600万円の場合、命の値段は約8,600万円になります。

この命の値段約8,600万円に慰謝料、葬儀費用、治療費、介護費用などが追加されます。

慰謝料は命の値段の約2分の1〜3分の1ほどが相場のため、

今回のケースでは約2,800万円〜4,300万円が命の値段に上乗せされます。

さらに、葬儀費用、治療費なども加わると数千万円では足りず、損害賠償金は1億円を超えます。

こうした会社を揺るがす高額な賠償を唯一、補償できるのが「使用者賠償補償」です。

加えて、補償だけでなく弁護士費用や対応相談など保険にしかできないことがあります。

もし仮に加入していなかった場合は裁判費用や判決がでるまでの時間も含め、

これら全てを自分たちで負担しなければなりません。

その間、ニュース等報道によって風評被害や信用失墜により本業がままならなくなったら、

最悪、会社が倒産に追い込まれてしまうケースも考えられます。

なので「使用者賠償補償」は万が一の「お守り」ではなく、

会社を守るために「必須」の補償になります!

万が一の事故が起きていない今だからこそ、保険の見直すことをお勧めします。

そもそも付帯されているのか?付帯していても、その保険金額は適正なのか??

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