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CREATE営業の及川です。
今回のブログでは、企業が備えるべき使用者賠償責任についてご紹介します。
従業員がお仕事中に死亡したり後遺障害を負ったりした場合、会社は遺族から「安全配慮義務違反」を理由に従業員本人や遺族から訴えられてしまうケースが存在します。
このことを使用者賠償責任といいます。
平成20年に施行された労働契約法により「安全配慮義務」が明文化された影響で、企業は従業員・協力会社・派遣に対して、その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する必要が出てきました。
万が一事故が起きて亡くなってしまった場合、労災保険による補償は一時金でわずか360万円。遺族年金含めても最低限の生活の補償しかされず、さらに翌年以降は年金のみの生活となってしまいます。
残された遺族は生活を維持するには不十分として「安全配慮義務違反」を理由に訴えるのです。
これらの労災事件については、被害者が勝つ確率が非常に高く、こうした訴訟事に強い弁護士が積極的に受任するケースが非常に増えています。
事例①:転落事故による後遺障害(請求額4,000万円)
60代男性がダンプカーに荷物を積込作業中、足を滑らせてダンプカーから転落。左手と左足が折れてしまい、後遺障害9級を診断されました。損害賠償請求額が4,000万円になりました。
事例②:熱中症による死亡事故(最終費用1億200万円)
夏の炎天下、建設現場で働いていた30代男性作業員は作業中に疲労感があり、クーラーの効いた社内でひとり休ませてもらいました。その後、様子を見に行った同僚が発見した時には意識不明。体温は非常に高く、見つかった時にはすでに命を落としていました。
この件は最終的に1億200万円の費用がかかりました。
この二つの事例のように大金を請求されると大変ですよね。
これらの損害賠償請求が示談で収まらず裁判に発展した場合、判決文には「○日以内に支払うこと」と明記されるのが一般的です。
実際、事例①では裁判の結果、「判決確定から10日以内に損害賠償金を支払うように」という命令が下されました。
もしも払えなかった場合、強制執行による差し押さえを受けてしまったり、信用低下による取引停止になってしまったりと、最終的には経営破綻となるリスクが存在するのです。
これまで、いろいろな中小企業から決算書をお預かりしてきましたが、短期間で1億円を超える現金で支払えるほど余裕のある中小企業はかなり少ないと思います。
では、実際に、このような短期間で高額の支払いを求められた場合どう対応すればよいのか。
そこで役立つのが使用者賠償責任特約です!
現在ご加入中の賠償責任保険や労災上乗せ保険に、特約として追加することで備えることができます。
この使用者賠償責任特約は遺族からの損害賠償のほか、慰謝料等も含まれており、さらに特約として付けても保険料はそこまで大きく上がらないため、企業にとって非常に心強い特約です!
「うちは関係ない」と思っていませんか?
うちは外で仕事しないから大丈夫と思っていても油断は禁物です。
実は、仕事中に東日本大震災のような大きな地震で亡くなった場合でも、企業が避難について適切な指導や教育をしなかったとして「安全配慮義務違反」として訴えられてしまうケースがあるなど、思わぬところにリスクは存在するのです。
また、使用者賠償責任特約がすでについている方でも、補償が「死亡のみ」に限定されていて後遺障害での補償が出ない、あるいは補償金額が「5,000万」や「1億円」と充分でない場合があります。
事例②や過去にあった電通過労自殺事件のように賠償請求が1億円を超えることは非常に多いのです。
このように、労災事故や訴訟はどの企業にとっても他人事ではありません。
万が一の際、数千万円〜数億円規模の請求を短期間で求められることも現実に起こり得ます。
しかし、事前に適切な補償を準備しておくことで、そのリスクは大きく軽減できます!
従業員の安心と企業の経営を守るために、今一度「使用者賠償責任特約」がしっかりとついているか、補償は充分かなど内容をご確認ください。
株式会社CREATEでは、業種・規模に応じた最適なプランをご提案しております。
ぜひお気軽にご相談ください!
及川
弊社は中央区八丁堀に事務所を構えている保険代理店です。
損害保険・生命保険共に複数社取り扱いをしており、お客さまに対して『正確』『最適』『あったらいいな』を提供し続けます。
主に法人のお客さま向けに賠償責任保険や労災上乗せ保険など、各種保険をご案内しております。
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