第三者賠償保険 – 万が一の事故に備えるために

想定外の事故・トラブルに備えるリスクマネジメント

建設現場では、日々安全に最大限の注意を払いながら作業を行っています。
しかし、どんなに気を付けていても予期せぬ事故やトラブルが起こる可能性はゼロではありません。
そのような万が一の事態に備えるために、「第三者賠償責任保険」があります。

第三者賠償保険とは?

建設・ビルメンテナンス・製造・運送業などを中心に多くの企業が抱えるリスク。
業務遂行中や施設内における賠償補償と、引き渡し後や生産物(PL)賠償補償が主な補償となります。
企業の過失によって、業務とは関係ない第三者や第三者の財物を損害したことによる、企業が負う法律上の損害賠償額を補償します。
例えば、次のようなケースが挙げられます。

① 工事中の足場が倒れ、通行人がケガをしてしまった
損害賠償金 52,270,000円(休業損害869万円・逸失利益※2,874万円・慰謝料1,100万円・入院諸雑費84万円・弁護士費用300万円)
建築現場で外壁工事を行っている最中、強風と設置不良が重なり、足場の一部がバランスを崩して倒れてしまった。
ちょうど現場前を歩いていた通行人に資材が接触し、ケガを負わせてしまった。後遺障害9級。
このように、事業活動中の事故で第三者がケガをした場合、事業賠償責任保険(対人補償)で補償できます。

② 塗装作業中に塗料を飛散させてしまい、隣家の車15台を汚損させてしまった
損害賠償金 約6,000,000円(自動車修理費用)
マンションの外壁塗装を行っている際、養生シートの固定が不十分で、作業中の風にあおられて隙間が発生。
そこから塗料が飛散し、隣家の車15台に付着してしまい、再塗装が必要となった。
このような、作業中の不注意や管理不足によって“他人の物”に損害を与えた場合は、事業賠償責任保険(対物補償)で対応できます。

③ 製造した商品に欠陥があり、利用者が怪我をした
損害賠償金 2,210,000円(治療費1万円・調査費用150万円・慰謝料50万円・弁護士費用20万円)
ズボンのポケットに入れていた携帯電話が異常発熱し、利用者が低温火傷。
製品の欠陥によって第三者にケガや財物損害を与えた場合、企業側は製造者としての責任を負うことになります。
こうした“製品の欠陥が原因の事故”は、事業賠償責任保険(PL責任)で補償を受けることができます。
このような事故が発生してしまった場合でも、企業が負う損害賠償責任を保険でカバーすることができます。

建設業における賠償保険の重要性

建設現場には多くの人員・重機・資材が出入りし、常に一定の危険が伴います。
実際、全国では毎年100件を超える工事事故が発生しており、どれだけ注意を払っていても想定外のリスクを完全にゼロにすることはできません。

十分な備えがない状態で第三者に重大な事故を起こしてしまった場合、企業には億単位の損害賠償責任が発生する可能性があります。
なかには「最悪、会社を畳めばいい」と考える方もいますが、実際には会社の清算は簡単ではありません。

特に中小企業では、社長個人が金融機関の連帯保証人になっているケースが多く、倒産すれば会社だけでなく社長本人やそのご家族の生活にまで深刻な影響が及びます。
さらにその影響は身内だけにとどまらず、従業員や取引先など社外にも影響を及ぼします。

従業員への影響

  • 雇用の喪失
  • 未払い賃金や退職金が受け取れない可能性
  • 収入途絶による生活不安
  • 転職活動における精神的・時間的負担

関係会社への影響

  • 売掛金の回収不能
  • 親会社の損失拡大
  • 子会社への資金供給停止

このように、事故による損害は自社従業員以外にも大きく広がり、地域社会や取引先を巻き込んだ深刻な問題に発展する可能性があります。

また、現場での安全管理はもちろんですが、三者賠償保険に加入することで、ご加入いただいたお客様・協力会社はもちろんのこと、地域の皆さまに対しても「安心」を提供する体制を整えることができます。
公共工事や大規模工事では、発注者から「保険加入証明書の提出」を求められるケースもあります。

最悪の事態を防ぐため、当社では企業防衛はもちろん、すべての工事で必要な条件を満たせるよう、万全の保険体制を整えています。

令和3年度~7年度 工事事故発生状況
令和3年度~7年度 工事事故発生状況

出典:関東地方整備局 企画部 技術調査課「工事事故の現状と対策について」https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000843240.pdf

補償される主な内容

対人賠償
通行人など第三者に怪我を負わせた場合の損害を補償
例)ビル建設工事中に鉄材を落下させてしまい、道路を歩いていた通行人に当たり死亡させてしまった。

対物賠償
他人の建物・車両・設備などを破損してしまった場合の損害を補償
例)マンション建設工事現場で、塗装作業中に養生の不備が原因で塗料を飛散させ車両13台を汚損させてしまった。

訴訟費用や弁護士費用など
訴訟費用:収入印紙で支払う裁判所手数料や、書類の郵送に必要な切手代など
弁護士費用:弁護士に相談するための相談料、事件に着手する際に発生する着手金、事件が解決したときに支払う報奨金などです。
その他、弁護士の出張費用である日当、書類作成や調査などに実費が掛かることがあります。

具体的な事故事例

事故例①
工事中の足場部材が落下し、通行人が頭部負傷。
くも膜下出血により入院とリハビリを要す。
→治療費・仕事を休んでいる間の休業補償・慰謝料により2,650万円の損害賠償請求発生。

事故例②
工事中に重機同士を接触させてしまい重油が近隣建物に飛散。
近隣マンション居住者30名の車、マンション外壁、幼稚園外壁を汚損。
→居住者30名と免責証書(示談書)を交わすまで約2か月を要し、損害の総額は2,700万円

事故例➂
食品を販売後、食品に金属破片が混入していたため、口にした女性が怪我。
また同日生産された食品400個を自主回収することになった。
→治療費・休業補償・慰謝料、自主回収費用で400万円の損害

定期的な補償内容見直しの必要性

民法改正による命の値段の高騰化や弁護士費用・物価などの高騰により、賠償額の高額化が進んでおり、賠償請求額が以前より大幅に高くなる傾向があります。

事故例①の通行人の方が万が一、亡くなってしまい労災訴訟を受けた場合(通行人:男性・35歳・年収600万円)、逸失利益8,563万円・慰謝料2,800万円の合計11,363万円の損害賠償請求を命じられます。

「昔の基準」で現在1億円の保険金額で加入していた場合には、賠償額に対して不足し、会社からも高額な支払いを余儀なくされます。
実際に訪問をさせていただいた企業様からも、同様のお話を耳にしたことがあります。

だからこそ私たちCREATEは新規契約の際はもちろん、契約更新の際は毎年お客様と一緒にしっかり見直しを行い、お客様の万が一にもしっかりお守りできるよう『正確・最適・安心』をご提供させていただいております。

ライプニッツ方式生命価値早見表(目安)
ライプニッツ方式生命価値早見表(目安)

※逸失利益とは
事故や病気などで本来得られたはずの収入(利益)が失われた場合に、その金額を計算して補償するものです。
①事故発生時の年齢から、就労可能年齢(67歳)までに得られたであろう収入を算出
②その金額にライプニッツ係数(生涯価値を調整する係数)を用いて現在価値に換算

豊富な実績をもとに最適な賠償リスク対策を

高額な賠償を負うリスクが高い第三者賠償だからこそ、適切な補償金額・内容での備えが大切です。
CREATEは1000社以上のお客様とお付き合いをさせていただいております。
2000件以上の事故対応をしてきたからこそのノウハウを有しておりますので、お客様ごとのリスクを徹底的にあぶり出し、最適なプラン・事故対応でお客様をお守りいたします。
「今の補償内容でしっかり会社を守れるか不安」「もう一度リスクを見直し、補償内容の見直しをしておきたい」などがございましたら、ぜひご相談ください。

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