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事故が起きる前に確認すべきこと〜賠償保険の補償範囲〜

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CREATE営業の藏元(くらもと)です。

建設業の皆様の多くは、現場でのお怪我や賠償事故が発生した際に企業を防衛するために損害保険にご加入かと思います。

そんな損害保険の一つである賠償保険から、元請業者、リース・レンタル会社などから借りた重機が損壊した際どこまで補償できるかご存じでしょうか。

例えば、重機を使用した伐採工事でバランスを崩し横転してしまった。

その際重機が壊れただけでなく、工事も止まってしまったなど・・・

その場合は2つ注意する点があります。

①直接壊してしまった重機(直接損害)

②工事が中止になったことによる休業損害(間接損害)

様々な保険会社で、賠償保険に「借りた重機が損壊した際の補償ができる特約」を付帯することで重機の補償(直接損害)は可能になりますが、休業損害(間接損害)は補償できない保険会社もあります。

この場合、賠償保険における損害とは重機そのものが有している機能を失うような事態が損害と判断されます。

ブームがまがりアタッチメント部分が機能しない、キャタピラが破損し動かない、そのような事態が損害となります。

一方、「外装がへこんだ!」「塗装が落ちた、、、」「錆びた」など重機そのものの機能が失っていない場合、補償対象外となる可能性が高いです。

また、

「運転を誤ったことで外壁にぶつかり借りた重機が損壊した」

「可能な重量以上のものを持ち上げようとして借りた重機のブームが損壊した」など損害に対して使用や管理上での過失(法律上の賠償責任)がなければ補償されない点も注意が必要です。

例えば、地震によって重機が倒れて壊れてしまったといった使用側の過失が考えづらいケースでは補償がされません。

さらには、補償できる保険に加入していても保険金額が適正でない場合もあります。

最悪の場合、重機の修理見積りが想像以上に膨らむこともあります。

それが原因により修理金額で工事利益が赤字になってしまうことも考えられます。

最適な保険かどうかは「補償」「保険金額」の2つの項目をチェックする必要があります。

今、加入の保険を見直してみるのも企業防衛における大切なメンテナンスになりますので、一度お付き合いある代理店または建設業の賠償保険に詳しい代理店などにご相談してみてはいかがでしょうか。

CREATE藏元

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