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CRATE営業の菊地です。
弊社は、主に中小企業様が抱える多くのリスクに備えて「損害保険」を提案しています。
日々お使いになる車や事務所に対しての「自動車保険」「火災保険」から、
業務中の怪我に備える「労災上乗せ保険」万が一の他人への「賠償責任保険」などなど。
保険商品によってあらゆるリスクに備えることができます。
しかし、コロナウイルスが「未知のウイルス」として大流行した様に、
時代ともに新たなリスクも増え、それに合わせて保険商品も増えています。
今回そんな増え続けるリスクの中から「役員賠償責任保険」という保険商品をご紹介します。
ここ数年ニュースなどで、過労死や経営責任などで、
「会社が訴えられる」ことをよく目にする機会が増えたと思います。
さらに最近では、パワハラやセクハラなど訴訟を起こす理由も幅広くなっています。
高度経済成長期の時代は、
「従業員は会社を家だと思い、会社は社員を家族だと思う」そんな関係性だったか思います。
しかし、時代は大きく変わり従業員が会社を訴えることも身近になっています!
家族どころか、裁判相手になりえる恐ろしい時代になってしまいました。
また最近では、会社だけにとどまらず、
「会社と個人(社長・役員)」をセットで訴えるケースも増加しています。
さらに恐ろしいのが、会社と個人(社長・役員)がセットで訴えられた際、
会社の保険やお金を、個人(社長・役員)は使えないということです。
そのため、弁護士費用や賠償金は会社ではなく個人資産にて支出しなければなりません!
仮に、一従業員である私が大きなミスを起こし、取引先に大きな損害を与えた場合、
この場合の損害賠償請求先は、一従業員である私ではなく会社となります。
しかし、社長・役員の場合は異なります。
「会社法」という法律によって社長・役員は従業員と異なり、負う責任が多くなります。
例えば
「役員の経営判断ミスにより、損害が発生した。その損害に対して役員自身が責任をとる」
こういった場合はイメージが付きやすいと思います。
しかし、それ以外の責任として従業員や他の役員の管理責任などがあり、
全てを予想し回避することは極めて難しいです。
この会社法の中で役員の代表的な責任は、大きく3つあります。
・「任務懈怠責任」‥役員として求められている役割
・「監視・監督義務」‥他の役員が上記を怠っていないかを監視・監督する
・「善管注意義務」‥従業員が安全に労働できる状況
要するに、役員としての役割はちゃんと果たしてね!
あと、自分だけでなく他の役員や従業員がミスや不正をしない様に見てね!
もちろん、従業員が働きやすい環境が前提だからね?
これらの様に、役員のするべきこと・責任というのは非常に大きく、多いです。
実際の訴訟例を一つご紹介します。
事例)
「恒常的な長時間労働を原因として従業員が急性心不全により死亡してしまったケース」
概要:遺族が8,000万円賠償請求を求め、会社と社長を含む役員4名を提訴
ポイントとして、
従業員の労働環境については、現場の管理者に責任が発生するのが一般的です。
その一方で、さらに上部の取締役の責任もあるのではないかと遺族は主張し、
会社ならびに社長・役人をセットで提訴を起こしております。
先ほどの「善管注意義務」を怠っていたかどうかが、争点です。
裁判での、判決によっては数千万円の損害賠償を社長・役員個人が負う可能性があります。
仮に、個人の責任は認められなかったとしても、
判決までの弁護士費用は会社ではなく社長・役員個人の資産から支出となります。
弁護士費用は、賠償請求額の10~20%が相場とされ、
勝訴・敗訴問わず弁護士費用だけでも個人資産から数百万円を払わなければなりません。
そんな時に、社長・役員の個人資産を守れる保険が「役員賠償責任保険」です!!
社長・役員になるという事は、大きな権限や報酬と同時に、重い責任とリスクも引受けます。
そんなリスクに備える保険商品です。
日本の企業の約99%を占める中小企業の皆様が、より安心に企業活動ができるために、
次回は、実際どういったケースで誰が訴訟を起こしているのか
具体例を交えてご紹介します。
目まぐるしく変わる時代で、新しいリスクに備えるお手伝いができれば幸いです。
CREATE営業 菊地
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