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令和の新しいリスクはご存知ですか??③

いつも弊社のHPやインスタグラムをご覧いただきありがとうございます。

CREATE営業の菊地です。

前回、前々回と企業様を取り巻く新しいリスク、それに備える保険商品として、

「役員賠償責任保険」をご紹介しました。

今回は改めて、なぜ「役員賠償責任保険」が必要なのか、その背景をご紹介します。

これまでの時代、「未上場企業」で役員個人の責任を問われるリスクは、

上場企業と異なり株主が限定されていることが多いため、低いと考えられていました。

では、なぜこれまで低かった「未上場企業」の役員個人のリスクが増えたのでしょうか。

そもそも、法律上の役員への賠償責任は上場・未上場による違いはありません。

上場・未上場問わず一定の過失があった場合、同様に責任を問われます。

しかし「役員賠償責任保険」はステークホルダーが多い上場企業が備えるものでした。

インターネットの発達や多様化が進み、これまで見えにくかった

未上場企業・中小企業での過失や責任が顕在化したことがリスクの増えた理由の一つです。

例えば、株主代表訴訟というと、

「多くの株主が集まりその中の代表者が、上場企業の役員達に責任を問う!」

こんなドラマの様なイメージがつくかと思います。

しかし、実際は株主代表訴訟の80%以上が「中小企業」で行われています。

中小企業の株主代表訴訟は「親族間の争い」が多く、

特に、社長交代時など筆頭株主が代わったタイミングが起きやすいです。

親族の場合、通常より内情に詳しく役員責任を追及しやすいことも理由の一つです。

株式が特定の人間に集まっている中小企業の特徴が、今の時代リスクに変わっています。

さらに株主訴訟以外にも、

以下の様な内部(従業員)、外部(取引先・顧客)、からの訴訟リスクがあります。

・従業員 例)恒常的なパワハラを受けていた営業員が、うつ病になり自殺した。

       遺族は実態を黙認していた企業と当事者である役員を訴訟。

・取引先 例)食肉卸売業の役員が行っていた産地偽装が内部告発から発覚。

取引先や販売店から不利益を被ったとし、会社と役員を訴訟。

・顧客 例)パソコンスクールがサイバー攻撃を向け、個人情報漏えいが発生。

会社の管理体制とあわせて、システム部門の責任者(役員)を訴訟

など、、、

過失や不履行の責任を「企業+役員個人」セットで追及することが主流になりつつあります。

これらは、従業員をはじめ権利意識・コンプライアンス意識などの高まりから、

責任所在を追及する意識が高くなった社会的な流れが背景にあります。

このような「訴訟リスク」だけでなく訴訟が起きた後も重要なポイントです!

ポイントは3つあり、

  • 敗訴時の損害賠償や弁護士費用は「個人資産」
  • 役員責任追及までの時効は、「退任後10年間」
  • 役員が死亡した場合、責任は原則、「相続人」に引き継がれる

上記の様に、役員個人の責任は非常に厳しいです。

会社が訴訟された場合通常、弁護士費用や敗訴時の損害賠償金を支払うのは会社です。

しかし、役員個人への訴訟の場合は「会社法」から、

訴訟費用や損害賠償金を支払うのは「個人」と定められています。

そのため、会社は助けることができず、

弁護士着手金30~50万円や数千万単位の損害賠償金のために、

個人名義の家や所有株を売却するなど厳しい資金工面が強いられる可能性が高いです。

例えば、このようなケースの場合、

・役員Aが行っていたパワハラにより従業員が自殺。遺族は「会社+役員B」を提訴

役員Bは善管注意義務違反(役員Aが行っていたパワハラを黙認していた)により、

敗訴。約9,800万円の損害賠償の判決が下った。

役員Bは損害賠償約9800万円を個人資産から支払わなければなりません。

また、損害賠償金額に加え弁護士費用なども個人資産での支払いになります。

しかし、少し状況が違ったら、、、

・提訴の5年前、役員Bは退任しており娘夫婦と余生を過ごし退任2年後亡くなっていた。

この場合、退任後責任期間内のため、在任中の責任は「娘夫婦」へと引き継がれます。

上記の、損害賠償約9,800万円+弁護士費用等を、娘夫婦が背負わなくてはならない。

こんな最悪のケースもあり得ます。

前回、前々回でもご紹介している様に、

増え続ける責任とリスクを一つずつ防いでいくことは難しい時代です。

迅速で時に、大胆な経営判断が求められる役員様ご自身はもちろん、

役員様の大切なご家族、資産を守れるのが「役員賠償責任保険」です。

万が一の備えだけでなく、企業を取り巻くリスクや変化が伝わることで、

安心かつ大胆な企業経営のご参考になれば幸いです。

菊地

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