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火災保険~台風や集中豪雨の災害~

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CRETE営業の長谷川です。

2024年も気がつけば6月となり梅雨が近づいてきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

近年、日本では梅雨頃から秋にかけて大型の台風や竜巻、線状降水帯による集中豪雨などの災害が増えています。

今回はそんなときに役に立つお話をご紹介します。

みなさまは台風や洪水などで、被害を被った場合火災保険で対応できることをご存じでしょうか?

弊社のブログでも何度かご紹介しているためご存じの方も多いかもしれませんが、これらは火災保険の補償・特約で対応することができます。

火災保険と聞くと名前の通り火災になったときの保険じゃないの?と疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、補償内容によっては、火災以外にも落雷や風災、雹災、雪災、水災など幅広く自然災害を補償することができます。

そもそも、火災保険には対象があり、「建物と家財」「建物のみ」「家財のみ」の3パターンから選ぶことができます。

建物と家財の違いについては、保険会社ごとに定義が若干異なりますが、

180度回転したときに、落ちないものは「建物」、落ちるものは「家財」というのが、分かりやすいイメージだと思います。

建物とは、建物に付いていて動かせないものを言います。

例:建物の基礎部分、車庫、浴槽、調理台、物置、門、塀、畳、ふすまなどの建具等

家財とは、動かせるもののことを言います。

例:家具、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、テーブル、洋服、自転車等

次に、事例をあげてどんな時に補償できるのかご紹介します。

例1 大型の台風により窓ガラスが割れ、家の中のテレビやソファーなどが水浸しになり使えなくなった。

このケースでは火災保険の補償「風災」が適用されます。

しかし、補償の対象が「建物のみ」だった場合は、窓ガラスは補償対象になりますが、テレビやソファーは「家財」になるため補償対象外となります。

そのため、火災保険は建物だけではなく、家財もセットで加入されている方がほとんどです。

例2 集中豪雨によって大規模な洪水が起きて、1F玄関からリビングまで床上浸水してしまった。玄関や床、リビングまでにあった洗濯機が汚水により壊れた。

このケースでは火災保険の補償「水災」が適用となりますが、水災の場合他の補償とは異なり、浸水が地面から何cm以上なら補償対象、それ以下の被害は補償対象外など、契約内容・保険会社ごとに適用条件があるのが特徴です。

また、例1と同様、補償対象が「建物のみ」の場合は適用条件を満たしていても、家財の損害は支払い対象外となります。

水災補償に関しては、高台に住んでいる方など洪水の心配がないと補償を付けないケースもありますが、「土砂災害」による被害も水災補償の範囲となっているため、家の近辺に山や崖などがある場合は加入の必要性があります。

自然災害はいつどんな時に起きるか分かりません。

例えば、台風で屋根が壊れて家の中に水漏れして大きな損害を受けたとします。

この場合、前述のような補償ができていないとかなりの修理費用が掛かってしまいます。

そうすることで、思い描いていたセカンドライフを過ごせなくなったり、子供を習い事に通わせることが難しくなったりするかもしれません。

このような事態はなるべく避けたいですよね。

このように火災保険は自然災害が起きた時に幅広く補償できる素晴らしい保険です。

これからの梅雨や台風シーズンなど自然災害が多い時期を安心して過ごすために、今一度お手元の保険証券を確認してみてはいかがでしょうか?

CREATE長谷川

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