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CREATE営業の菊地です。
CREATEでは、損害保険商品を主に取り扱っており、
主力商品の一つに「労災上乗せ保険」という保険商品があります。
企業の加入が義務化されている「政府労災」に上乗せをする民間保険会社の商品です。
今回は、そんな労災保険の対象になる・ならないといった事例を一つご紹介します。
まず、労災保険とはどういった時に動き出すのでしょうか??
「業務中の怪我なら補償できる!」「通退勤中も補償対象!」
こういったイメージの方が多いのではないでしょうか。
正解です!!
保険らしい言葉で表すと、
「業務遂行性」と「業務起因性」この2つの要件を満たしている場合、
労災対象となります。
・「業務遂行性」とは‥発生時に仕事の管理下にあったか?
・「業務起因性」とは‥発生した原因が仕事に関係するか?
この2つを満たしている事が労災認定の条件となります。
例えば、飲食店内キッチンで足を滑らせ転倒したなど
仕事に関わる環境で、仕事が原因で発生した事故が労災対象となります。
では、こういった場合はどうでしょうか
・昼休みに会社の隣の定食屋へ向かう際に転倒し、骨折
正解は、、、
労災対象に「ならない」です。
昼休みなど休憩時間は従業員が自由に使える時間のため、
原則、就業中にあたらないため労災認定対象にならないです。
では、次にこういったケースはどうでしょうか?
・お客さま先へ向かう際に会社の隣の定食屋前で転倒し、骨折
これは、、、
労災対象に「なります」!
先ほどと同じ定食屋の前での転倒ですが、
昼食へ向かうところだったのか、お客さま先へ向かうところだったのかどうかで、
労災対象になるか、ならないかが判断されます。
判断基準は、前述の2点、「仕事中か?」「仕事に起因するか?」かどうかとなります。
政府労災は支払項目も多く、従業員にとって素晴らしい社会保険制度ですが、
似たような状況でも、労災対象になる場合・ならない場合に注意が必要です。
しかし、怪我をした時に、労災になる・ならないというのを日々気にするのは難しいです。
でも、万が一怪我をした際に補償がないのは不安ですよね?
それを解決できるのが、民間保険会社の「労災上乗せ保険」です!
コロナ禍の影響もあり各保険会社では補償がどんどん進化しております!
特約を付けることで、
プライベートのお怪我の補償や、何と病気入院まで補償することができます!!
さらに補償だけでなく蓄積された事故対応のノウハウやお客様の業界周辺知識に
詳しい代理店だとコストも抑えられる合理的な見直しができます。
「そんなことまで補償できるの?!」
保険営業は多いかと思いますが、一度聞いてみると意外な発見があるかもしれません。
弊社CREATEは、法人の企業保険を専門にしている損害保険代理店です!
今回、ご紹介の労災上乗せ保険や賠償保険をメインに取扱っています。
事故のご相談、コスト削減から補償の内容についてなどお気軽にご相談ください!
菊地
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どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
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