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CREATE営業の長谷川です。
突然ですが、令和6年11月付で自転車の道路交通法が改正されたのはご存じでしょうか?
近年、自転車運転中の携帯電話使用に起因する交通事故が増加傾向にあることや自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故につながることが多いことから今回新しく罰則規定が強化されました。
今回のブログでは、改正されたポイントと万が一事故を起こしてしまった時に備えられる自転車保険について紹介します。
まずは、令和6年11月に改正された自転車の道路交通法について説明します。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で持ち、自転車に乗りながら通話する行為。
自転車に取り付けたスマホの画面を注視する行為。
ただし、停止中は対象外。
・違反者
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
酒気を帯びた状態で自転車に乗ること。
飲酒運転をするおそれがあるものに自転車を提供すること。
飲酒運転をするおそれがあるものに酒類を提供すること。
・違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今回の改正道路交通法により、この講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するよう命ずることができます。
命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
前述したように、自転車事故の発生件数は年々増加していて、令和5年(2023年)は全交通事故の中の約2割を占めています。
最近では、自転車によって死亡事故や後遺症が残る事故を起こしたことにより数千万を超える損害賠償を請求されるケースが増えています。
例)携帯電話を見ながら自転車を運転したところ、歩行者に衝突してしまった事故。
この事故によって被害者は転倒した際に首を強打し、歩行困難に陥るようなケガをしてしまった。
結果として、被害者は仕事を辞めざるを得なくなってしまい5,000万円の損害賠償が請求された。
自転車事故による損害賠償は高額請求されるケースが増えており、高額請求になる要因としては、今回のような歩行困難に陥るようなケガをした場合、仕事ができなくなるとともに、日常生活の介護も必要になります。そうなると、本来健康に67歳まで働くことで得られるはずだった逸失利益やその他慰謝料、介護費等複合的に損害が発生します。
もし未成年がこのような事故を起こした場合は、親が損害賠償を負担しなければいけません。
高額な損害賠償を請求されることで、保険未加入だと賠償金を支払うために家や車を手放さなければいけなくなり、子供も転校せざるを得ない状況になってしまうかもしれません。事故はいつ発生するか分からないので、今まで通りの生活を突然手放さなければいけなくなるリスクがあります。
そのため、ご家族が自転車を日常的に使う場合は、保険への加入をおすすめします。
加えて、自転車保険への加入を条例として義務付けている都道府県もあるため、この動きはこれから広がってくるかもしれません。
自転車事故による損害賠償は火災保険や自動車保険に特約として付帯できる個人賠償保険などでも補償できますが、保険会社各社で用意している自転車保険は損害賠償だけではなく、事故によってケガをしたときの人身傷害、損害賠償を受けた時の示談サービスができるなど補償内容が広く設定されています。
また、自転車保険は比較的少額で加入でき、個人から家族までプランを選択することで必要に応じて加入することができます。
最後に、道交法の改正など自転車を安全に乗るための環境が変化していく中で、自転車保険も必ず必要な世の中になってくると思います。
家族を守る選択肢のひとつとして自転車保険への加入を検討してみてください。
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CREATE 長谷川
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