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CREATE営業の菊地です。
第三者賠償責任、使用者賠償など企業を取り巻くリスクについてこれまでご紹介してきましたが、今回はまた新たなリスク「役員賠償責任」をご紹介します。
第三者賠償や使用者賠償などは「会社」が訴えられるリスクですが、
「役員賠償責任」は会社の役員「個人」が訴えられるリスクです!
会社と会社役員は似ているようで、大きく違います。
まず大きい違いとして 契約関係 があります。
従業員は会社と「雇用契約」を結びますが、役員は会社と「委任契約」を結びます。
従業員は労働「時間」を対価に賃金を、
役員は「成果」を対価に報酬をもらうというのも特徴です。
従業員と役員の違いの中でも特に重要なのが「責任」です。
仮に一従業員である私が大きなミスを起こし取引先に損害を与えても、
賠償請求先は「会社」です。
しかし役員の場合は異なり、「役員自身」も責任を負います。
これは「会社法」により、従業員より多くの責任が課されているためです。
たとえば
「役員の経営判断ミスによって損害が発生した場合、その損害を役員個人が負う」
というイメージが分かりやすいですが、それ以外にも多くあります。
役員の代表的な責任は以下の3つです。
これらを果たせなかった時=「○○義務違反」となり、
損害が発生すれば役員個人が損害賠償請求されるリスクがあります。
さらに恐ろしいのは、訴えられた場合、個人資産で弁護士費用・賠償金を払う必要があること。
訴訟で勝訴しても、弁護士費用として一般的に賠償請求額の10〜20%を
個人で負担しなければなりません。
ここからは実際に「誰が」「どのような理由で」訴訟を起こすのか、
4つの事例をご紹介します。
事例1)資産運用の失敗
(概要)
建設業A社は、投資先から勧められた投機性の高い金融取引に元取締役の判断で参加。
実態はなく、数ヶ月後に投資会社と連絡が取れなくなり約14億円の損失。株主が元取締役へ賠償請求。
(ポイント)
役員の裁量を越えた判断か? 他の役員は抑止できなかったのか?
= 善管注意義務違反 が争点。
事例2)カルテルによる課徴金命令
(概要)
金属製造業B社がカルテル疑いで立ち入り検査を受け、約26億円の賠償請求。
事件後、株主だけでなく取引先も役員4名を損害賠償で提訴。
(ポイント)
株主だけでなく 取引先も訴えてきた点 が重要。
事例3)過労死による役員訴訟
(概要)
飲食チェーンC社の正社員が長時間労働で過労死。
実態を把握しながら改善しなかったとして、遺族が営業部長と取締役個人を提訴。
(ポイント)
従業員の労働環境は役員の責任。
会社ではなく 個人のみを訴えている点 が特徴。
事例4)新事業の提携破綻による訴訟
(概要)
食品メーカーD社が海外企業と進めていた新規事業が破談。
相手企業が不当として約42億円を請求。
(ポイント)
明らかな過失がなくても起きる“言いがかり訴訟”。
今回の4事例で重要なのは
「企業規模」「業界」に関係なく訴訟は起こり得る という点です。
今回、4つの事例をご紹介しましたが
一番大事な点は、「企業規模、業界問わず訴訟される可能性がある」という事です。
資産運用で失敗したA社も、提携が破綻したD社も
「まさか騙される、話が大きく違う」そんなことは思っていなかったはずです。
場合によっては、グループ会社や信頼できる取引先からの話だったかもしれません。
また、業界全体や会社単位でカルテルや過労死が起きないために、様々な取り組みも行われています。
しかし、一現場、個人間の力関係まで全てに目を行き届かせるのは現実、難しいです。
「次の取締役会はいつでしょうか?」
問題が起きていない今だからこそ、一度考えてみてはいかがでしょうか。
CREATE菊地
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