
弊社は中小企業様に特化した損害保険代理店として、企業を取り巻く多くのリスクに適した損害保険を提案しています。
その中でも今回は労災保険と地震についてご紹介します。
突然ですが、業務中に地震が発生して怪我をしたら労災保険の対象になるかご存知ですか?
状況にも、もちろんよりますが企業が知っておくべき労災保険と地震のポイントをご紹介します。
大きなポイントとして、労災保険は東日本大震災「前」と「後」で厚生労働省の見解が変わりました。
(厚生労働省「労災保険給付の概要」を参照)
・東日本大震災の「前」…地震などの天災地変によって被災された場合は業務災害に「認められない」
※立地・作業条件・作業環境などの一部例外あり
・東日本大震災の「後」…仕事中・通勤中に地震や津波で被災された場合は業務災害に「認める」
この様に大きく変更がありました。
一方、損害保険会社が提供する民間の労災上乗せ保険を見ると、原則保険金を「支払わない場合」に
該当します。しかし、特約を付帯することで保険金を「支払う」ことが可能です。
ここまでを整理すると、現在、国の労災保険では地震による被災も補償対象となります。
民間の労災上乗せ保険では、地震補償を付帯することで補償対象にすることが可能です。
実際にこういったご質問を頂戴します。本当にそうでしょうか?実際の事故例を今回2つご紹介します。
ぜひ地震補償があったら、なかったら、それぞれ想定して一読ください。
各保険会社で名称は異なりますので、ここでは「地震補償」と称します。
ある建設会社は、新築のビル建築工事に伴い従業員10人を地方に派遣していた。
工事期間中に震度5を超える大地震が発生。すぐに安否を取ったが4人と連絡がとれなかった。
1週間後、現場に向かう予定だった車の中から4人が遺体で発見される。工事現場に向かう途中、地震
による津波に巻き込まれていたことが分かった。後日通勤中の罹災として、労災保険認定。
この会社は、本社が都内にあったため首都直下型地震に備え労災上乗せ保険でも「地震補償」を付帯し
ていました。労災保険にくわえて、労災上乗せ保険から1人1,000万円を遺族にお支払いしました。
重要な点は、地震や津波による罹災は1人だけでなく複数の方々が同時に巻き込まれる可能性が高い
ことです。
特に建設業の様に、地方で仕事をする場合は常に地震発生のリスクにさらされています。
また、労働契約法 第5条「安全配慮義務」では、企業は「従業員が安全・健康に働けるよう配慮する義務」と定められています。
前述の労災保険の認定も関係し、企業は未然に災害を想定し被害を防ぐ対策をとらなくてはなりません。
地震での罹災は不可抗力だから仕方ないと考えていた場合、安全配慮義務「違反」で遺族から訴訟を受
ける可能性もあります。次は、実際に訴訟まで発展した事例をご紹介します。
海沿いに面したA社と、その道路向かいにあるB社。
同じ地域にある2社でしたが、地震発生時に異なる避難判断をした。
・A社は3階建ての自社ビルだったため、屋上へ避難
・B社は1階建ての店舗だったため、建物をでて近くの高台へ避難した
想定を超える高さの津波が襲い、屋上に避難したA社の社員は被害に遭ってしまいました。
B社は高台に避難したため、幸い被害は免れることができました。
その後、罹災したA社社員の遺族は、避難方法に問題があったとA社へ損害賠償を求める訴訟を起こし
ました。結果、裁判での判決は想定を超える津波が発生したことは「予見することは難しい」とし、
棄却となりました。この事例は、棄却=会社側の責任ではないという判決ですが、仮に避難経路が決まっていなかったら?安否確認など災害時の対応が整備されていなかったら?
その場合、会社は責任を問われ遺族に対して高額な損害賠償が課せられていたでしょう。
大地震は「いつ」「どれぐらい」の規模で発生するか予測がつかないことが一番の恐怖です。
会社は安全な避難経路の確保や災害時のマニュアルだけでなく、
それでも予想を超えることを想定して、万一の補償までが必要な備えではないでしょうか。
火災保険を除き、損害保険において自然災害は、原則支払対象外となっています。
逆に言うとそれだけ起きる可能性が高く、被害が大きいということです。大地震の様な天災が起きた場合、元の日常生活に戻るまでに長い時間を要します。そこには当然お金も必要になります。
「地震は“起きてから”では備えられません。」
すべてを保険でカバーすることが正解ではないですが、
「補償はされているのか?」「どれぐらいまで補償が必要なのか」
現状を把握することが、企業にとっての災害対策の第一歩ではないでしょうか。
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菊地
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