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「些細なトラブル」が訴訟になる?雇用リスクはすぐそこに。

弊社は中小企業様に特化した損害保険代理店として、企業を取り巻く多くのリスクに適した損害保険を提案しています。

近年、不当解雇・ハラスメント・未払い残業代請求など、雇用トラブルは急増しています。

厚生労働省への労働相談件数は10年連続で100万件超。

今や「どの会社でも起こり得る身近な経営リスク」となっています。

昨今の企業コンプライアンス意識向上や法改正に伴い、従業員側は権利意識が高まっています。

その影響から、第三者から客観的に判断することが難しいトラブルも増加しています。

パワハラやセクハラなどはトラブルとしては比較的分かりやすいですが、権利意識の高まりや多様化を背景に多岐にわたる理由が原因で従業員と企業の間では絶えずトラブル、訴訟が発生しています。

実際にどのようなトラブルがあり、保険での備えがどのように役に立つのか今回2つの事例をご紹介します。各保険会社で名称は異なりますここでは「雇用慣行賠償補償」と称します。

雇用のトラブル|2つの事例

事例①~人手不足が招いたトラブル~

あるビルメンテナンス会社からのご相談

新規の建物清掃に伴い求人募集を始めた。中々人が集まらず焦っていたところ1名の応募があった。

「業界歴は長いが、どの会社も在籍年数が短い」社長は不安もあったが時間がなかったため、採用。

しかし、勤務態度が悪く遅刻や欠勤もあったため、社長は試用期間3カ月経過後に「不採用」とした。

3カ月後、不採用としたAから弁護士経由で「地位確認」を求める労働裁判の通達が会社に届いた。

※「地位確認」とは法律上どのような立場にあるかを裁判で確認すること。ここでは従業員だという確認

・社長は勤務態度が悪いことを理由に「不採用」の判断をしたと主張、

・Aは不採用は一方的な判断、今も自分は社員だという主張で訴訟

不採用後3カ月間のバックペイ(解雇後の給与)、遅延損害金、慰謝料を請求。

この状況だけ見ると、完全にAが間違っている様に見えてますが、そうではないのがポイントです。

労働法では、試用期間中でも労働契約自体は成立しているため、

会社が試用期間後に「やっぱり不採用」とする=「解雇」に近い扱いとなります。

そのため「合理的理由」が必要となります。

かつ、合理的な理由かどうかを判断するのは社長でもAでもなく、労働審判という点が重要です。

雇用慣行賠償補償は、労働審判により会社が有責だった場合の賠償責任を補償します。

また、それに伴った弁護士への費用も補償することができます。

Aのような方は稀なケースですが、近年のネットの発達により訴訟へのハードルはかなり下がっています。

万一、訴訟が発生した場合、有責/無責いずれにしても必ずかかるのは「多くの時間」です。

社長の、管理職の、「大切な時間」を守るためには、

弁護士のような強いパートナーと、解決まで一緒に伴走してくれる補償が最適ではないでしょうか。

事例② ~誰でも会社を訴えられる?AIが招いたトラブル~

ある製造業の会社からのご相談

創業40年以上社員数50名を超える、ある機械部品を製造している会社だった。

社員のほとんどが長年働いており、コロナ以降海外への輸出が好調になり第二新卒や中途採用で積極的

に人を増やしていった。その中途入社の中にBというITに詳しい人間がいた。

ある日Bは「残業計算おかしくないですか?」と上司に尋ねた。上司は「昔からこうだよ」と何気なく返した。

その後、Bは就業規則や賃金規程をAIに読み込ませた。AIからは残業代の説明不足、就業規則と

実態の矛盾など複数の問題点が指摘された。BはAIからの指摘をもとに弁護士に相談、訴訟。

弁護士を通じて未払い残業代などを請求。

昔は良くも悪くも「みんなそう」「昔からこう」と押し切れることも中にはあったかと思います。

しかし今は、「証拠が残っているか」ここが非常に重要です。

今回の場合、社内規則と相違があり残業代が払われていなかったため会社側は有責となりました。

ポイントは会社の矛盾点や指摘すべき点をAIの使用で「誰でも」「簡単に行う」ことが可能という点です。

前述の通り、有責における賠償金額や弁護士費用は雇用慣行賠償補償から補填することはできますが、

もう1つこの補償は「労務相談サービス」などで弁護士からの通達が来る「前」から、相談・準備をすること

ができます。保険は、事故が発生後に金額を補填することが主な目的ですが、雇用トラブルに関しては、「対応方法」も重要です。

特に初動、資料やデータを集めることが有責/無責の判断から解決までにかかる時間を大きく左右します。

本業の傍らではなく、安心して任せられる「相談場所」を作れるのが雇用慣行賠償補償の最大のメリットです。

まとめ

今回、ご紹介した「雇用慣行賠償補償」は一般的な損害保険と異なる商品だと思います。

物を壊した、人が怪我した、建物が燃えた、車をぶつけた=目に見えてわかる損害を補償するのではなく、心の傷や考えや立場など目に見えないものをめぐって発生するトラブルを補償します。

また目に見えない分、感情が入り複雑で、発生の予想ができないというのも一つの特徴です。

「未然に防止できない予期せぬトラブルを相談できる環境はありますか?」

重要なのは、「起きた後」ではなく「起きる前」に相談できる体制を持つことです。

詳細・お見積りはお気軽に弊社CREATEまでお問い合わせください。

菊地

弊社は中央区八丁堀に事務所を構えている保険代理店です。
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