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台風24号による暴雨、暴風で被災された皆様へ

台風24号による暴雨、暴風で被災された皆様へ
この度の台風により被災された皆様に、あらためて心よりお見舞い申し上げます。

皆様の安全と一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。

今回被災された件に関して、また今後の心配点など含め、ご相談など御座いましたら、
お電話03-6272-5556、または担当者携帯
メール(info@kkcreate.co.jp)
HPの事故報告フォームhttp://kkcreate.co.jp/contact/accident-fire-form/

などからお気軽にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

弊社社長は鎌倉に住んでいますが、今回の台風で自宅のベランダの屋根が吹き飛んでしまいました。
吹き飛んだ残骸が庭にしてしまい、しばらく子供が庭で遊べないのと、洗濯物が干せずに不便しそうです。

さて、今回の台風に伴い、お客様からお問い合わせを頂いた質問の中で多かったものをお伝えさせて頂きます。

Q1
瓦礫や残存物は保険を申請して調査がくるまで撤去してはいけないの?
A1
生活に支障をきたす、また放っておくと二次災害につながる可能性がある
(※写真のように壊れてしまったベランダの屋根が首の皮一枚でまだベランダにつながっているなど)といった場合は、損害状況がわかる写真を撮った上で、撤去をしても構いません。
写真は被害状況がわかりやすいように、
・被害にあった箇所は全てくまなく撮ってください
・可能な限り4方向から撮ることをおすすめします
・室内の損害状況も同じように写真を撮っておいてください

Q2
自分の家の網戸や屋根、植樹などが折れたり飛んでいってしまい、他人の車や家を壊してしまった場合は、壊れた車や家は補償できるの?
A2
自然災害(地震や台風や津波など)が直接の原因である場合、通常、個人に法律上の賠償責任は発生しません。
予防や損害の回避が不可能なため、他人に損害を与えても不可抗力と考えられるためです。
そのため、保険商品の賠償保険は法律上の賠償責任を補償するので、ご加入されている個人賠償責任保険では対象にできません。

ただし、台風で倒れかけてしまった、折れかけてしまった状態になった網戸や屋根、植樹などを
危険性を感じているにもかかわらず、何日間も正当な理由なく(自分達では屋根にのぼれないため工事業者を手配したがどこも一杯だった、、など)ほったらかしにしていた際に、後日その網戸や屋根、植樹などが他人の財物を壊した場合は損害賠償責任が発生する可能性が高いです。
その場合はご加入されている個人賠償責任保険でも対象になる可能性が高いです。

これ以外にも、保険に関することでご不明点、ご質問点などあれば弊社までお気軽にお問い合わせください。
皆様の安全と一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。

最後に。。
水害で自宅が浸水した際などは、市区町村などに申請をすると、自宅の被害状況を調査しにきて、調査結果によって罹災証明書を発行してもらえます。
罹災証明書は
•被害のあった自宅や土地の固定資産税の減免や猶予
•被災者生活再建支援金や義援金の支給
など各種 公的支援を受ける際に必要となりますので、市区町村に申し出をすることをおすすめします。

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